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今現在、借りている部屋の賃貸借契約期間が満了してしまったら、必ず立ち退かなければならないかどうか?って問題は、つい、真剣になりますね?^^;これは、『行政』関係で調べるのがよさそうでございますねっ^^!そして、これは、必ず立ち退かなければならないわけではないのだそうでっ!^^それは、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶なんかの通知がなければ、賃貸借契約は同一条件で更新されたものとみなされているのだそうでございます。これを「法定更新」といいますね。そしてまた、更新拒絶などの通知があった場合には、賃借人が契約期間満了後もそのまま住み続け、それに対して賃貸人が早急に抗議しなかったときは、法定更新が成立するのだそうでございます。そのままいてもいいような状況になるのですねっ! 法定更新があった後は、期限の定めがない賃貸借となるそうでございます。この場合は、賃貸人が解約の申し入れをしてから6か月経過した時点で、賃貸借契約は終了します。ただし、賃貸人からの解約には「正当事由」が必要です。詳しくは、弁護士さんや、司法書士さんの専門家に相談するとよいですねっ。

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